「今の仕事が辛すぎで辞めたい、うつっぽく気持ちが沈みがちになる…」
業務過多や人間関係での悩みは尽きません、苦しいですよね。
うつ病になり退職する人も珍しく無い世の中ですが、情報が無いばかりにうつ病が回復した後も苦しい生活をし続けなければならない人を何名も見てきました。
そこで今回、精神科のプロである私たち「博友会」から、回復後あなたの生活を苦しくないものにするためにご提案したいことがいくつかございます。
ご参考いただければ幸いです。
目次
うつ病で会社を退職することは可能
心療内科でうつ病の診断書をもらうことができれば、会社を即日退社できる可能性が高いです。
ですが、退職以外にも解決方法が多く存在します。うつ病から回復後、生活が苦しくならないためにもより良い方法を選択していきましょう。
どうしても辛い・すぐに辞めたいという方はご相談ください。
退職前に確認しておきたいこと
いきなり退職してしまうと、その後の生活に不利益が生じやすいです。具体的には、再就職までの収入が激減してしまうことが大きな問題となります。
そこで、仕事を辞めたい、と思った時は以下のことを確認しましょう。
- フレックスタイム制度はあるか
- 休職制度はあるか
- 部署異動はできないか
一つひとつ解説していきます。
フレックスタイム制はあるか
フレックスタイム制とは、自由に出勤・退勤できる時間がある制度のことです。「コアタイム」と呼ばれる「会社にいなければいけない時間」を除き、出勤・退勤時間は自由という近年よく見られる制度になります。
あなたの会社にフレックスタイム制があるのであれば、出勤を遅らせたり、体調により早めに切り上げたりということもできるため、利用することがオススメ。
また、会社によっては「時短業務」を取り入れている所もあります。一般的には育児・介護のための制度ですが、療養のために理解を示してくれる会社もありますのであわせて確認しましょう。
休職できるか
会社によっては「休職制度」を設けている所もあります。規則によっては休職中も手当が出る場合や、期間が定められている場合もあるため事前に確認することをオススメします。
休職制度については、会社の「就業規則」に書かれていることが一般的ですので一度目を通しておきましょう。冊子として保管されていることもあれば、PCで見ることができる場合もあります。保管場所については可能であれば上司、難しければ総務・労務部に確認しましょう。
また、少し気持ちに余裕があるのであれば復職の規則についても情報をまとめておくことをオススメします。
今は復職までイメージが湧かないかもしれませんが、事前にざっくりとだけ知っておくことも大切です。詳しくは以下の記事で解説しているので、ご覧ください。
今の業務、人間関係が原因なら部署異動できるか
業務内容や人間関係がうまくいかず、気持ちが沈みがちになることはよくあります。可能であれば上司を通じて、難しそうであれば人事部に確認するようにしましょう。
一般的には、部署異動をしたいと思っている一ヶ月前までに異動願いを出すことがベターとされています。
それでも解決方法が見えてこない、周りに確認が取れるような状況ではないという人もいらっしゃるでしょう。最後に、退職方法についてご紹介します。
退職方法
先に退職の流れをご紹介します。
- 診断書を受け取る
- 退職の意思を伝える
- 受領され、退職する
- 年金・健康保険の切り替えを行う
- 雇用保険など手当の手続きを行う
特にポイントとなるのは「診断書を受け取る」、「退職の意思を伝える」の2点です。
ただし、診断書を受け取る点については医師の判断が必要で、必ずもらえるものではありません。(虚偽の診断書を発行することは法律で禁止されているため)
退職の意思を伝える場合、人間関係に大きな亀裂が無い場合は書類を持って伝えるだけです。しかし、人間関係で悩んでいる場合は伝えることすら難しい場合もあると思います。近年では「退職代行サービス」も多く存在していますので、人間関係が主な悩みの方は相談してみましょう。
もし退職するなら雇用保険(失業手当)の確認、手続きを行う
退職する場合、雇用保険に加入している場合は失業手当をもらえるよう申請しましょう。
失業手当を受け取れる条件は、「離職する日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」。
失業手当の対象となれば、90日間(約3ヶ月)受給することが可能なので、金銭的な面でやや余裕が持てます。
雇用保険(失業保険)の手続きについて詳しくは、以下のページで紹介されていますのでご覧ください。
ハローワークインターネットサービス – 雇用保険手続きのご案内まとめ
今回は現在仕事が苦しく、辞めたい方向けに具体的な方法を提案させていただきました。ポイントは以下の通りです。
- うつ病で退職は可能だが、今後のために他の方法が無いかを探す
- 「フレックスタイム制」「休職制度」「部署異動」の有無を確認し、可能であれば利用する
- どうしても退職したい場合は、医師に相談して診断書をもらう
(必ずもらえるわけではありません)
あなたの辛さを少しでも軽減できる記事になっていれば幸いです。私たち「博友会」が可能な限りサポートさせていただければと思います。
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